2000-05-25 第147回国会 参議院 国民福祉委員会 第23号
そういう点でいうと、もう一つの基盤整備の人材確保という点を焦点として進めていく場合に、例えば職員配置基準の引き上げの問題とか、あるいは職員一人一人に対する人件費単価の保障の問題とか、少なくとも教育労働者、教育施設と同じぐらいの単価の設定が、今後の福祉サービスの多様な展開を期待するとするならばどうしても必要であろうというふうに思っています。
そういう点でいうと、もう一つの基盤整備の人材確保という点を焦点として進めていく場合に、例えば職員配置基準の引き上げの問題とか、あるいは職員一人一人に対する人件費単価の保障の問題とか、少なくとも教育労働者、教育施設と同じぐらいの単価の設定が、今後の福祉サービスの多様な展開を期待するとするならばどうしても必要であろうというふうに思っています。
○説明員(銭谷眞美君) 文部省所管の法令におきまして、社会教育について定義をしているものが幾つかございますが、一つ御紹介をさせていただきますと、文部省設置法におきましては社会教育については、「公民教育、青少年教育、婦人教育、労働者教育等の社会人に対する教育、生活向上のための職業教育及び科学教育、運動競技、レクリエーション並びに図書館、博物館、公民館等の施設における活動をいう。」
ですから、例えば労働省は労働者の技術教育、労働者教育、あるいは通産省なら通産省は中小企業の経営者に対するさまざまな教育、これはそれぞれの中でやるわけですよね。各省庁には、それぞれの人間が生きていく中で勉強していく、学んでいくことに対していろんな条件を与えていくということがそこで生まれるんですね。では、その生まれるものが何と呼ばれるかというと、それもやっぱり生涯学習なんですよ。
それに対して労働省の技能養成の考え方というものは、そういうような基本的な考え方というものをお持ちになっていらっしゃるものかどうか、それとも一企業の要請に応じた一つの腕をみがくための技能者教育、労働者教育、こういうようなものが中心になるべきだとお考えになっているのか、その基本的な立場というものをこの際明らかにしていただきたい。
平和を守る、科学的真理を追求していく、教育の自由侵害を許さない、そうして第六番目に、正しい政治を求める、第七番目は親たちとともに社会の頽廃と戦っていく、こういう教育労働者——教育というものが他の労働と、教育という場において論じてみると、異なった面がある。従って教員組合の倫理綱領でありながらも、前七章にわたっては教育基本法を受けたあらゆる言葉を使って教育に対する教師の心がまえが書いある。
文部省設置法のうしろの方を見ると、いろいろそういうふうにあるのでありますが、「「社会教育」とは、公民教育、青少年教育、婦人教育、労働者教育等の社会人に対する教育」と書いてある。そうすると社会人に対する教育というものはあなたの言う教育じゃないんだ、純粋な教育じゃないんだ、こういうことになりますか。
○滝井委員 そうしますと、この基本方針は、調査研究、啓蒙をやることがこの機関の主たるものなのか、いわゆる労働教育、労働者教育をやることが主たる目的なのか、それをはっきりしてもらっておいて、私はやめます。